ワンストップ申請忘れ もう控除してもらえないの?

我が家では数年前からふるさと納税をしています。

ふるさと納税とは簡単に言えば、自分の好きな自治体に寄付をし、返礼品をいただいたり、寄付した金額から2,000円を引いた分が税金から控除されるとってもお得な制度です。

つまり2000円で返礼品がもらえるという素晴らしい制度なのです。こんなにいいものならもっと前からしておけばよかった~と悔やまれます(>_<)

 

税金の控除にも収入等に応じて限度額がありますので寄付金額にも気を付けなければなりません。控除限度額以上の寄付をしても超えた分はただ寄付をしただけになってしまうので。。

寄付金の目安はいろんなサイトで取り上げられているので寄付前に必ずチェックしておきましょう。

 

 

 ふるさと納税、2017年ももちろんしたのですが、、、

ワンストップ特例制度を利用したのに

ワンストップ申請の手続きを忘れていました!!!!!

もちろん確定申告もしていません。。。

 

 

ワンストップ特例制度とは、

寄付する自治体が5自治体以下であり、かつ確定申告を行わない場合、ワンストップ申請をすれば次の住民税から控除してもらえるというものです。

自分で確定申告をしなくてもよいのでとても楽です。

 

 

5月の終わりごろ、夫から

「今回の住民税昨年よりだいぶ高かったよ。まだまだふるさと納税できそうだね」

と言われ、

「住宅ローン控除が減った分じゃない??」

 

と答えたものの

 

ん????何かおかしい(''_'') そんなはずないけど・・・

 

年のため2017年のふるさと納税の書類を見てみると、

 

出てきました!ワンストップ納税の申請書!

印まで押してあってあとは郵送するだけなのに(>_<)なぜ??過去の自分(>_<)

 

 ワンストップ特例制度は利用しますと言っただけでは税金の控除はされません。

申請書を寄付した自治体に翌年の1/10までに送らなければいけないのです。

が、、、3件寄付しそのうちの2件を出し忘れていました。

ということは1件分のみの控除しかされていない、2件分は寄付しただけ( ゚Д゚)・・・

だから住民税高かったのかぁ、

あ~、夫に何と言おう。。。

 

 

全部申請し忘れているなら申告しなおせるのかもしれないけど、1件分は控除受けてるし、難しそうだな。。。

今はもう5月、確定申告の時期はもう終わっているし、困った~

とにかくどうにかならないか調べてみよう

 

調べた結果、

 

申告しなおせることが分かりました~\(^_^)/

良かった~~~(ノД`)・゜・。

 

5年以内であれば還付申告というものができるようです。

還付申告とは、納税ではなく減税の申告をするもののようです。

 

早速申告してみようと、税務署に電話して教えてもらいました。

 

要は申請し忘れた2件分のみの申告をするのではなく、

申請した分も含め全部確定申告しなおすということです。

なーるほど!

 

必要なものは

源泉徴収票(原本)

ふるさと納税受領書(ワンストップ申請したものもしてないものもすべて)

マイナンバーの確認できる書類

・運転免許所等身分証明書

・印鑑

 

インターネットができればネットから確定申告書の作成ができるのでそこから作成して郵送してください、とのことでした。

 

源泉徴収票を片手に順調に作成、かと思いきやちょっと不安。。。

我が家は住宅ローン控除を受けていますが、そこの入力があっているのかよく分からない( ゚Д゚)?

 

間違えても嫌だし、よし税務署へ向け出発~!!